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農地転用について

農地転用について

農地を農地以外に転用するときは農地転用等に係わる申請が必要です。

  • 農地を宅地等に転用するとき
  • 農地を駐車場等に転用するとき

<申請の手続き>

  市街化区域の場合 市街化調整区域の場合
申請用紙 [地区除外申請書] (様式第5号)
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[農地転用等の通知書] (様式第1号)
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[地区除外申請書] (様式第5号)
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添付書類 登記簿謄本の写し
仮換地証明書の写し
(区画整理地内の場合)
農地法第4条・第5条許可申請書の
写し又は、届出書の写し
公図の写し
案内図
配置図
農地法第4条・第5条許可申請書の写し
又は、届出書の写し
[誓約書]  (資材置き場の場合)
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登記簿謄本の写し (分筆した場合)

■申請方法
・1部申請

<地区除外決済金及び手数料>

■令和5年度地区除外決済金

地区 地目 1㎡あたり
羽生領第1地区 236円
118円
羽生領第2地区 118円
島中領地区 田・畑 111円

地区の詳細はこちら

■意見書交付手数料
1申請につき 3,000円

※平成27年度より【島中領地区】パイプライン区域の農地を農地以外に転用するときは、地区除外決済金のほかに受益者負担金の精算があります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。



地区除外決済金について>